マイナンバーカード 苦しむひとの声 総合的な福祉に関する条例

マイナンバーカード 苦しむひとの声 総合的な福祉に関する条例

 マイナンバーカードが、苦しむ人を捕捉し、必要な制度がゆきとおるようになるならばいい。自分の志を下記に書く。20年ほど前に
考えた条令案。それが実現するなら。

 その後。行政システム構築が発達し進化させることができないかと思う。個人的に、憲法生活保護法、ケースワ-ク、心理学の勉強、FPの勉強、政策法務の勉強、組合活動を積み重ねてきた。これらをプラットフォームにして、アプリにして、提供したい。

 個々の仕事、ワ-クショップを起点に、企画書、論文を超えて、視点を地図を、提供するにとどめていたが、使える使える形にもしたい。

 所得を起点に、制度を把握する。給料明細、確定申告書、決算書、キャッシュフローにひもずけて来た。学生、社会人、それぞれの年代に紐

図けてきた。それをこども食堂や係る人に提供しつつ、事業者にも提供したい、アブリやAIにできないか。考えてみたい。やりとりする中で制

度が見えるだけでなく、見る力生きる力につながるといい。それが巡り巡り、見えない苦しむひとに届くと言いなと思う。

それを、下記の総合的な福社会サービス祉に関する条例条例案と結び付けたい。

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、総合的な福祉に関する条例の枠組みです。概要を簡単に説明すると、以下のように
1章 [違法性排除]
法令遵守のためのマニュアル作成や手続きの明確化。
関連する法的情報の整理。
2章 [情報共有]
支払い滞納者や単身世帯の情報共有。
同意を得た上での情報の集約。
不動産業者や自治会との連携。
3章 [制度連携]
各種制度に関する情報の広報や説明の義務。
医療や住宅、教育、税の支援制度。
4章 [自立支援事業]
就業支援や地域通貨の促進。
地域団体や産業界との連携。
5章 [実行組織]
オンブズマンや不服申し立て制度。
緊急救援や監査機関に関する取り組み。
6章 [議会の義務]
運用の見直しや市民への説明義務。
7章 [市民の義務]
学習やアンケート記入、投票などの義務。
8章 [基金]
寄付や税還付を通じた基金設立。
9章 [国への意見表明義務]
10章 [課税]
11章 [罰則]
職員に対する罰則や報償。
12章 [県と市町村]
共同での条例制定や最低限のサービス保障。
13章 [国へのアプローチ]
この枠組みは、自治体が地域住民の福祉向上を目的としたさまざまな取り組みを行う際のガイドラインとして機能するよう設計

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生活保護制度より総合社会サービス化へ
    -基本自治条例・情報提供条例との連携。当局と議会の共同条例に。-
問題意識
 従前、私は生活保護に関して行政側が敗訴した事例を分析した論文を書いた。学資保険
生活保護法に違反する通達に従った運用がその敗因とみられる。生活保護裁判。その違法性をさらに類型化してみたい。それから自治体の生活保護法、各福祉法に関する解釈を条例で定められないだろうか。法定受託事務の限界の突破を図りたい。
それに、情報共有化と社会保障関係の各制度、施策、情報共有化を図った総合福祉条例がつくれないだろうか。情報共有化のため、個人情報保護条例をさらに進化させたい。神奈川県の個人情報保護制度のバンフレットの充実度は全国的にも有名であり注目もされている。さらに全国の最先端を走れるだろう。福岡市での要援護者情報の共有の取組も参考になる。自治基本条例で、もしくは、個人情報保護条例で要援護者情報の共有を図るべきである。プライバシ-の自己コントロール権に基づく本人同意は、本人の利益であるならば、緩和して情報を統合してよいのではないか。
それらのことを担保する設計でない限り、基本自治条例は理念倒れであり疑問がある。低所得、生活保護境界者にはなんの効力がないのではないか。
ポイント
● 基本自治条例に低所得生活保護減免対象者保護補足、情報共有の義務付けをする。
● 個人情報保護条例の適用除外を。最高法規の基本自治条例で担保する。
● 減免規定の積極的を広告する。税収は減らない。未納が減ることで増える。自立させ回転率を上げることにより経費を増加させない。
● 減免の収入認定基準を精査し、条例の設計すること。国保条例。住宅条例。介護保険条例。
● 課税、国保、納税 水道、住宅当局の情報共有。制度情報の共有。制度マニュアル、バンフの作成。ガス・電気制度とも連携・
● 地域のニーズが見えてくる。起業につなげていく。例 逗子市まちづくり基本計画。
所得の把握がポイント 〔参考〕 税務大学研究 人的控除について
● 盛岡市奄美市での多重債務の取り組みと各課の連携。人によるところが大きい。制  度で、担保すること。市から金融業者に連絡する。しかも県外の人を助けている。なぜ本県でできないのか、制度的担保があればできる。
● 経過対応として対象個人に同意をとるようにする。
● 税収と雇用の改善を目指す。社会企業促進、
官製NPOもやむなし、学童、病院保育、補習塾。先生OBの活用する。
● 疲弊した中間層にもメリットを見せる。
● 富裕層にも目配りをする。そして社会投資にもインセンテイブを。不動産・教育・相族対策・高い教育水準と公共性と共学の両立は公立でしかありえない。
具体施策 県営住宅内社会サ-ピス会社  英国・アメリカでの実践例あり。地域サ-ビス会社の設立・
● 条例の成果の評価の仕組み。これこそ成績主義で評価せよ。ただチ-ム部を評価してその成績から個人の成績を評価すべし。
 条例制定数。減免制度の適用件数、それによる未納回収数。雇用、企業斡旋数等・・

<総合福祉条例>
1章〔違法性排除〕
  ○ 通達違憲・法性マニュアル作成 手続きの明確化
○ 関係制度、事件等法的情報整理
<違法性の類型化>
自治体の生活保護法、各福祉法に関する解釈を条例>

2章〔情報共有〕
○ 水道・ガス未納者情報、民生委員、緊急用支援者通報制度 学校費用滞納
公営住宅家賃滞納
○ 税滞納者の情報・税減免
○ ひとり暮らし情報共有化 住民台帳 安心電話
○ 同意の上で情報集約。
○ 不動産業者との連携。
自治会との連携
3章〔制度連携〕
○ 各制度の宣伝説明通知責任
  ○ 国保減免
○ 就学援助
○ 税減免
公営住宅
○ 保健サービス 小児特定疾患   高額医療制度 
○ 消費生活相談 多重債務対策
4章〔自立支援事業〕
○ 就業援助・自治体の仕事斡旋(農林漁業業・保育・違法廃棄監視)
地域通貨促進
○ 市民団体との連携
○ 農家 商店街との連携
○ 債権発行斡旋 明生会 産科小児科 信用盛況、貸金業の設立 制度研究。共助組合。
 5章〔実行組織〕
オンブズマン
○ 不服申し立て制度の明示化
○ 違法である場合市町村に是正勧告、命令をする。
○ 法務担当による違憲違法チエックマニュアル化
○ 緊急救援者対象対策会議の常設
○ 緊急救援者対象発見会議の常設
○ 情報提供検討会議
○ 基本的制度の説明義務
○ 専用監査機関
○ 地区ごとに検討会
 6章〔議会の義務〕
○ 毎回議会で適切な運用、改善点を検討する。
○ 市民、後援会への説明義務
○ 公約に意見を表明する義務。社会サ-ビスについて
 7章〔市民の義務〕
○ 学習の義務
○ アンケート記入の義務
○ 通報義務 生活 困難者 地域の実態 公営住宅での活動経験 党派 などの軋轢 つながり 議員の後援会は立派な地域のライフライン・馬鹿にしすぎ。
○ 投票の義務
 8章〔基金〕 基金 寄付もしくは、その分税金を還付。手続きを通じ税務職員の育成地域ニ-ズの把握。市川市の1パ-セント条例。
 9章〔国への意見表明義務〕
 10章〔課税〕
 11章〔罰則〕
○ 職員への罰則
○ 職員への報償
12章 県と市町村
○ 共同条例
○ ミニマムサービス支援
○ 違法状態の是正勧告
13章 国へのアプローチ

総合社会サービス条例〔案〕

前文 人間は生まれながらにして誰もが大切な存在です。生命を全うし、幸福に生活するように社会がつくられていなければいけないでしょう。そのために地域や自治体、国家そしてあらゆる組織が運営されなければいけません。この条例は自治体内に住む未成人、外国人すべての命を守るべきものです。
 
1章〔違法性排除〕
一条  生活保護法、憲法に違反すると判断される通達は、当自治体においては、適用しない。
二条 前条に関する違憲、違法性の判断検討マニュアルを法性マニュアル作成する
   ものとする。
三条 生活保護法運用にあたっては、手続きの明確化されなければならない。自治体は説明責任を負う。
四条 関係制度の研究をし、地裁、高裁、最高裁でのいずれの関係判例でも違法、違憲となった事案に関しては、当自治体では同様のケースにおいては、違法となった行為を行わないものとする。
2章〔情報共有〕
五条 水道・ガスの未納者情報は、必要があるときは、生活保護担当部署に通報する義務があるものとする。かかる義務に反した関係部局及び職員は制裁を受けるものとする。
六条 民生委員、必要があるときは、生活保護担当部署に通報する義務があるものとする。かかる義務に反した関係部局及び職員は制裁を受けるものとする。
七条 市民においても必要があるときは、生活保護担当部署に通報する義務があるものとする。緊急用支援者通報制度は常に実効が上がる方策を検討するものとする。
 税滞納者の情報・税減免必要があるときは、生活保護担当部署に通報する義務があるものとする。かかる義務に反した関係部局及び職員は制裁を受けるものとする。
八条  税減免の該当者に通報する義務を有する。かかる義務に反した関係部局及び職員は制裁を受けるものとする。
九条  ひとり暮らし情報共有化され、政策の便宜を図り、孤独死を防ぐ義務を自治体は有する。
十条  同章に掲げる事項は、生命を守るため必要不可欠な行為であり、個人情報保護にあたる事項とは判断しないとの立場を強く宣言する。
3章〔制度連携〕
十一条 生活向上に役立つ各制度に関しては、宣伝説明通知責任を自治体は負う。
十二条 国保減免、障害者減免に関する制度も、同様の義務を負う。
十三条 全ての子供は高校までの進学を保障されるべきである。就学援助はなにをおいても優先される。
十四条 公営住宅は整備され、情報は積極的に提供されるべきである。
十五条 保健・福祉サービスを受ける権利を市民は有する。各種給付金、関係制度宣伝説明通知責任を自治体は負う。
十六条 消費生活相談を受ける権利を市民は有する。最新の危険情報を提供し続けなければならない。
十七条 自治体は、考え方、情報収集力養成の機会を設ける。
4章〔自立支援事業〕
十八条 補習・高校進学・就業援助・自治体の仕事斡旋・義務を自治体は負う。
十九条 特にニーズの高い農林漁業業・保育・違法廃棄監視を重視するものとする。
  二十条 生活保護受給者は上記の仕事に携わることを義務とする。
二十一条 地域通貨促進を図るものとする。
二十二条 生活向上のため、市民団体との連携を図るものとする。とくに地域を拠点とするNPOに重点的に支援を行う。
5章〔実行組織〕
 二十三条 法務担当課と各課法務担当は国の通達、事務基準の違法性、違憲性をチェックし、それに対する対応を原則条例化するものとする。
二十四条 緊急救援者対象発見担当・会議の常設する
二十五条 緊急救援者対象対策会議の常設する。
二十六条 情報提供検討会議には基本的制度の説明義務を果たす方策を検討するものとする。
二十七条 当条例執行については、専用監査機関・オンブズマンを設ける。
二十八条 当条例執行については地区ごとに検討会を設ける。
二十九条 労使で人員等体制の検討を行うものとする。 
 6章〔議会の義務〕
  三十条  毎回議会で適切な運用、改善点を検討する。
三十一条 議員は、市民、後援会への当条例への説明義務を有する。
三十二条 公約に意見を表明する義務を有する。
 7章〔市民の義務〕
十三条 市民は、学習の義務を負う。
三十四条 市民はアンケート記入の義務を負う。
三十五条 市民は通報義務を負う。
  三十六条 市民は選挙の投票の義務を負う。
 8章〔基金
  三十七条 同条例に賛同する市民は、それぞれ支持する条項を選択して基金に参加することができる。
 9章〔課税〕
   三十八条 同条例を運営するため、社会サービス税を創設する。
 10章〔罰則〕
   三十九条 同条例に反した議員・職員は、減給、降格、分限免職の処分をする。
   四十条  同条例に貢献した課の全職員は勤勉手当を増額するものとする。
   四十一条 同条例に反した市民は、罰金を課する。
 11章〔県と市町村〕
四十二条 当条例は、県と市町村との共同条例とする。
十三条 ミニマムサービス支援をする義務を県は負う。
12章 〔国へのアプローチ〕
四十四条 当条例の目的を達するため、自治体は国に交渉し続ける義務を負う。   

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