生活保護と組合と市民セクター3 憲法は作られるもの

生活保護と組合と市民セクター3 憲法は作られるもの

1 憲法25条 生存権生活保護の根拠である。どこまで、国がそれを実現するかは争いがある。

 
 生活保護認定の行政の判断基準は窓口で争いになり、不服審査、裁判で争いが起きる。

 多くの裁判が基準を変えてきたが、争いが絶えることはなく、餓死者 凍死者、自殺者は絶える事がない。

 
 それでも憲法25条は力を発揮してきた。多くの命を救ってきた。

2 最近 国会の質問で、生活保護申請のさい親、親戚に扶養できないか照会される。そのことが嫌で多くの人が申請できないで

 苦しんでいる事が、改めて、取り上げられた。それは法律上、扶養照会が生活保護認定の要件でないのに、音信不通や関係が壊れている親

、資産のない高齢の親にも行われる。実態を知りぬき、寄り添う議員の質問には力があった。その議員の後ろには多くの組合や市民セクター

の存在、憲法25条がある。

 ベテランの厚生労働大臣が、扶養照会の範囲を狭める答弁をしたのをTVで見たとき胸が熱くなった。憲法は作られるものだ

 

 

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